ふくすま:Vol.1-2 介護保険制度とは

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高齢者の介護を社会全体で支える 40歳以上のすべての人が被保険者

 介護保険制度は2000年に施行された介護保険法に基づく制度です。介護が必要になった高齢者と家族を社会全体で支える仕組みです。制度はお年寄りの「自立支援」と利用者の選択で保健医療サービスと福祉サービスを総合的に利用できる「利用者本位」を大きな理念としています。給付と負担の関係が明確な「社会保険方式」を採用しています。

脳活新聞 ふくすま

 介護保険では、その仕組みを運営する組織を「保険者」と呼びます。運営の基本的な規定は国(厚生労働省)が定めますが、実際の運営は市区町村が行います。保険者は財源に責任を持ち、「被保険者」の資格を管理して保険料を決定、被保険者が介護保険のサービスを受けるために必要な「要介護認定」の業務も担います。

 日本の在留資格を持ち、住民登録をしている40歳以上の人はすべて被保険者として加入が義務づけられています。被保険者は市区町村に介護保険料を納める一方で、要介護認定を受ければ、必要に応じて利用を申し込み、指定を受けた事業者から介護サービスを受けることができます。その際、利用料の一部(1割〜3割)を自己負担します。
 介護保険料を納めてサービスを受ける被保険者は65歳以上の人を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の人を「第2号被保険者」と呼びます。

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